| 用語 | ノーワーク・ノーペイ |
|---|---|
| 読み/日本語 | のーわーく・のーぺい |
| 解説 | 「仕事をしなければ賃金が発生しない」という意味のことで、労務などでは「ノーワーク・ノーペイの原則」といった用いられ方をする。なお、「work=働く」とは、業務上の命令に従うという意味も含まれる。例えば、個人的な理由で遅刻した場合は、「減額」として賃金からその分を差し引かれ、無断欠勤の場合は、有給が適用されずその分の給料は支払われない。これらも、業務上の命令に従っていないため、ノーワーク・ノーペイの原則により賃金の支払義務は生じず、労働者も賃金の請求をすることはできない。また、休職などにより会社を長期間休む場合も、基本的にはノーワーク・ノーペイの原則により無給となる。 |
