| 用語 | 懲戒解雇 |
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| 読み/日本語 | ちょうかいかいこ |
| 解説 | 労働者に企業秩序違反があるとき、懲戒処分として解雇されることをいう。懲戒解雇の理由としては、長期の無断欠勤、会社の金品の横領、職務・会計上での不正、重大な過失による業務の妨害、重大な犯罪行為などが多い。会社側が内部告発を行った者への制裁として懲戒解雇を行うことがあり、会社都合退職を求める労働者側との争いになることがある。解雇予告も予告手当金の支払もなく、直ちに解雇される場合もあるし、退職金の全部または一部が支払われないことも少なくない。一方、普通解雇は、労働者側の理由であれ、会社側の理由であれ、これ以上、継続的な契約の履行はできないとして労働契約を解消することをいう。 |
